人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2025/09/30

改めて確認しておきたい健康診断実施後の対応

 定期健康診断(以下、「健康診断」という)を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後の結果に異常の所見があった場合の取扱いなど、健康診断実施後に求められる対応が適切にできていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。

[1]有所見者への対応
 健康診断を実施した後、医師等により異常の所見がある(有所見)かが判断され、有所見のときには、会社は医師等から就業に関する意見を聴取する必要があります。この聴取する意見については、就業上の措置に関して、その必要性の有無、講ずべき措置を聞き、その内容を健康診断結果へ記載してもらいます。講ずべき措置については下表の通りです。(※表はクリックで拡大されます)
 この医師等の意見を勘案し、会社が必要があると認めるときは、その従業員の実情を考慮して、労働時間の短縮、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少等の措置を講じたり、医師等の意見を衛生委員会等へ報告したりするなどの対応が求められます。

表 医師からの意見聴取の内容

就業区分 就業上の措置の内容 
区分 内容 
通常勤務 通常の勤務でよいもの
就業制限  勤務に制限を加える必要のあるもの 勤務による不可を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。
要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

[2]再検査・精密検査となった従業員への対応
 健康診断の実施後に再検査・精密検査となった従業員に対して、会社はどのような対応が必要なのか、迷うケースが多いようです。定期健康診断については、会社に実施義務が課されていますが、この再検査・精密検査については会社に実施義務はなく、厚生労働省が公示する「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の中で、会社に対して再検査・精密検査の受診を勧奨する努力義務が課されています。

[3]定期健康診断結果報告書の提出
 常時50人以上の労働者を使用している事業場については、健康診断実施後、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。また、この提出は、2025年1月より電子申請での提出が義務となっています。

 労働基準監督署の調査では、有所見とされた後に医師等からの意見を聴取していないとして、是正勧告が行われる事例が見受けられます。健康診断結果が届いた際には、必ず医師等から意見を聴取するなど、必要な対応を進めましょう。

■参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について
厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)
厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(改正 平成29年4月14日 健康診断結果措置指針公示第9号)


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 

  




お問合せ
唐澤社会保険労務士事務所
(併設 城東労働協会)

〒130−0026
東京都墨田区両国2−9−5
TKF第2会館4階A号室

TEL:03-5600-5530